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法定後見 ~すでにご本人の判断能力に不安がある場合~
法定後見のポイント

・判断能力が不十分な方を対象に、家庭裁判所で成年後見人を選任します。
・ご本人の判断能力の衰えの度合いにより、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
このようなご心配には、法定後見で対応できます。
○最近、物忘れが多く、悪質商法に引っかからないか心配
○家を売却したいが、認知症の父の名義であるため、売却できない
○知的障がい者の子供がいるので、自分が亡くなった後が心配。
○認知症である父の預金を解約したいが、銀行からできないと言われた
○父が亡くなりその遺産を分けたいが、母が認知症で遺産分割協議ができない
法定後見とは?
法定後見は、すでに判断能力が不十分になった方を対象に、その衰えの度合いによって、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人,保佐人,補助人)が、ご本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたりします。本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消すことによって、本人を保護・支援していく制度です。
★法定後見の3類型について
• 後見人-判断能力が全くない(ほとんど判断出来ない)方を対象
• 保佐人-判断能力が著しく不十分な方を対象
• 補助人-判断能力が不十分な方を対象
後見、保佐、補助の3類型のうち、判断能力低下の程度が一番重たいのが「後見」になり、後見人は日常生活に関する行為以外について、代理権を持ちます。保佐と補助の場合は、裁判所が必要と認めた部分に限って、代理権が認められることになります。
法定後見の手続きは?
法定後見の手続の流れ、必要な書類ついて、ご説明します。
1.ご相談
まず最初に、現在の状況をお聞かせ頂きます。ご都合のいい時にご来所いただくか、こちらからお邪魔してお話を伺います。
2.申立て準備
必要な書類を収集し、後見・保佐・補助のうちどの類型の審判を申し立てするか、誰を成年後見人(または保佐人、補助人)候補者とするか、支援内容をどうするか等を打合せのうえ決定し、家庭裁判所へ提出する成年後見制度(法定後見)利用の申立書を作成します。こちらは、ご家族や支援する人も同席します。
3.家庭裁判所への申立て
申立書・申立に必要な書類・申立てにかかる費用を用意して、本人の住所地(住民登録をしている場所)を管轄する家庭裁判所に、申立てを行います。
4.面接、調査、鑑定
申立人調査(面接)→親族への意向照会(電話等)→判断能力鑑定(必要に応じて) →本人調査(面接)といった流れで行われます。
5.審判
裁判官は、申立書類、調査結果、鑑定書などを審理し、ご本人にとって最も適任と考えられる人を成年後見人(または保佐人、補助人)に選任します。通常は、申立書の成年後見人(または保佐人、補助人)候補者が選任されることが多いです。ところが、親族間に意見の対立がある場合、本人の流動資産の額や種類が多い場合、後見人等候補者が、今後の後見人等としての適正な事務遂行が難しいと思われる場合、健康上の問題がある場合などは、候補者以外の方が選任されたり、成年後見監督人等が選任されることがあります。なお、標準的なケースで申し立てから審判までは1~3ヶ月程度が目安です。
6.審判確定、法定後見の開始
ご本人のサポートの開始です。また、東京法務局に審判事項が登記されます。 後見人は、ご本人の財産管理すべてを代理するという大きな権限をもつので、その職務は裁判所や後見監督人が監督する。家庭裁判所からの照会、指示があれば必ずそれに従い、選任後の経過や財産管理の内容を報告します。


★申立の際に必要となる書類-東京家庭裁判所管轄の場合
1 申立書類
①親族関係図⑤後見人等候補者事情説明書
②申立書⑥本人の財産目録
③申立て事情説明書⑦本人の収支状況報告書
④親族の同意書⑧本人の財産及び収支に関する資料
2 戸籍謄本・本人及び後見人等候補者

3 住民票(世帯全部、省略のないもの)

・本人及び後見人等候補者
4 登記されていないことの証明書・本人 (証明事項は、「成年被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見契約の本人とする記録がない」ことが証明されていること
5 診断書・診断書(成年後見用)、診断書付票(主治医に作成してもらう)
裁判所に納める費用
①申立費用印紙800円
②後見登記費用印紙2,600円
③郵便切手 後見の場合3,200円
保佐・補助の場合4,100円
なお、管轄の裁判所は、ご本人の住所地(住民登録をしているところ)を管轄する家庭裁判所です。町田市は東京家庭裁判所立川支部の管轄となります。
法定後見人の報酬
家庭裁判所が法定後見人の報酬を決めます。

法定後見人の報酬額は、後見人が原則として年1回行う後見業務についての報告、資産状況の報告などとともに提出する「報酬付与申立」を受け、家庭裁判所による審判で決定します。
後見人は、家庭裁判所で定められた金額に限り、ご本人の財産から報酬を受け取ることになります。
また、生活保護受給者など、本人資産が乏しい場合は「成年後見制度利用支援事業」によって、市区町村から後見人報酬への助成が受けられる場合があります
町田市が行っている成年後見制度の利用支援について
町田市では、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、家庭裁判所への申立を行う親族がいない等の理由で同制度を利用できない方を支援するため、親族等に代わり、市長が家庭裁判所への申立を行う「市長申立」を実施しています。「市長申立」を行った方のうち、申立費用や成年後見人、保佐人、補助人(以下「後見人等」という。)報酬を負担することが困難な方については、これらを公費で助成し、成年後見制度の利用促進を図っています。また、町田市では「本人または親族等による申立」による場合においても、申立費用や後見人等報酬を負担することが困難な方への支援を実施しています。ただし、任意後見制度は対象外です。
詳しくは、町田市ホームページの成年後見制度に関する相談にて最新情報をお確かめ下さい。
                   <町田市ホームページより引用、「平成26年5月28日現在」>
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